2024年5月4日土曜日

個人輸入代行業を行う際に注意するポイント

能動的手続代行行為


個人輸入代行サービスを行う業者は、不特定多数の人から医薬品の購入希望を募ったり、商品を発送したりすることはできない。これは薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反に該当。

能動的手続代行行為とは、個人輸入代行業者が無承認医薬品のリストを不特定多数に示し、その輸入の希望を募る行為で薬機法違反に該当。薬機法では、日本の医薬品医療機器等法に基づく承認等を受けていない医薬品や医療機器を広告したり、販売、授与したりする行為を規制している。

受動的手続代行行為


消費者の要請に基づいて輸入代行業者が行う輸入に関する手続。具体的には、消費者が輸入代行業者に希望する商品の輸入を依頼し、手数料が上乗せされた価格を支払うという流れで、薬機法違反に該当しない

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